SERVICE サービス紹介

SERVICE01 遺言書作成のサポート

争いのない相続をするには事前準備として遺言書の作成が重要です。遺言書には、遺言者自身で作成する「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」の3つの方式があるので、ご自身に合ったものを選びましょう。行政書士が行えるのは、遺言文案の作成と公正証書遺言の作成手続きです。

遺言文案の作成とは、遺言者が決めた内容にもとづき文章案を作成すること。あくまで文章の提案であり、遺言内容の相談・決定は、法律上お受けできません。「公正証書遺言」とは、公証人が遺言者から伝えられた内容をもとに作成した公正証書を遺言書とするもので、最も確実な遺言書とされています。たくさんの方が利用していますが、必要な書類集めや証人探しなど多くの手間が。スムーズな公正証書遺言作成のため、手続きにかかる一連の手間をしっかりサポートいたします。

PRICE

公正証書遺言
8万円
自筆証書遺言
4万円

SERVICE02 遺言の執行

遺言執行者として、遺言内容を実現するための必要な手続きをサポートします。具体的な業務としては、遺言者の財産目録作成や、遺言に沿った相続割合での遺産分配などが挙げられます。万が一、相続対象財産を不法に占有する者がいた場合は、明け渡しや移転の請求を。認知の届けをする遺言があった際は、戸籍の届け出などを行う必要があります。

遺言執行者になるために資格は不要ですが、法の知識は欠かせません。私たち専門家にお任せいただくことが、問題解決への近道になります。どんな内容を執行するときも、丁寧で分かりやすい説明を心掛けますので、何でも気兼ねなくお尋ねください。

PRICE

遺言の執行
4万円+遺産額の0.8%
預金や証券類の名義変更など
4万円(2店舗まで)

SERVICE03 遺産分割協議書の作成

遺産分けの協議結果を記したものが「遺産分割協議書」です。作成期限はありませんが、相続税の申告が必要な方は相続開始を知ってから10ヶ月以内に、管轄の税務署に申告書とこの遺産分割協議書を提出しなければなりません。
また、不動産・車・有価証券など相続した財産の名義変更や売却には、必要になるものです。

各種手続きへの準備としてだけではなく、後に相続トラブルを起こさないためにも、遺産分割協議で決まったことはきちんと遺産分割協議書にして残しておきましょう。

PRICE

遺産分割協議書の作成
4万円
遺産分割協議書の執行
4万円+遺産額の0.8%
※それぞれ、遺産調査は別料金です。